リバースエンジニアリング可能な場合(製品を分解・解析等することで第三者が自社の製品と同じものを製造できる場合)にはその製品に係る発明について特許出願を行い、リバースエンジニアリングが不可能な場合にはその発明を社内秘匿するのが原則です。
特許出願せずにリバースエンジニアリング可能な製品を販売すると、自社製品を分解・解析した第三者が、自社製品と同様の製品を販売したり、自社製品に係る発明について特許出願をする可能性があります。リバースエンジニアリング可能な場合には販売前に特許出願をしておくのが得策です。
一方、リバースエンジニアリングが不可能な製品は、販売しても他社がまねできない可能性が高いのに、特許出願することでその製品に係る発明の情報を他社に与えてしまいます。これにより、他社が自社製品と同様の製品を販売したり(リバースエンジニアリングが不可能な製品なので、他社製品を分解・解析しても自社製品に係る発明を使用している証拠を得ることは困難と思われます)、他社が自社製品に係る発明の改良発明について特許出願をする可能性があります。リバースエンジニアリングが不可能な場合には特許出願せずに社内秘匿するのが得策です。
