前回から少し間が空いてしまいましたが、今回は商標法における規定について説明します。
前回まででお話ししたように、商標法では「新規性」は考慮されず、現行の商標法では、商標権が消滅した翌日から、その商標権に係る商標と同一の商標についても商標権を得ることができます(但し、他人の未登録周知商標等の他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずる恐れがあるものは除きます)。
上記で「現行の商標法では」と強調したのは、平成23年改正以前は商標登録を受けることができない商標が列挙されている商標法4条1項の1つに以下の記載があり、商標権が消滅した日から1年経過した後でないと、その商標権に係る商標と同一の商標について商標権を得ることができませんでした。
旧商標法4条1項13号
商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から一年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前一年以上 使用をしなかったものを除く。)又はこれに類似する商標であって、その商標権に係る指定商品若しくは 指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
上記の規定を廃止した理由は、「早期の権利取得というユーザーのニーズに応える観点から、商標権が消滅した後に、1年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けることを可能にする」ためと説明されています。かなり大きな方針転換のようにも思えますが、産業財産権法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)は、産業の発達に寄与することを目的としているため、産業界からの要請や社会動向等に柔軟に対応して比較的高い頻度で改正される傾向にあるように感じます。
