商標は、「新規性」が無くても登録されます。
特許法29条第1項の1~3号には公知技術等の「新規性」を有さない発明は、特許されないと規定されていますが、商標法には同様の規定は存在せず、商標登録出願では「新規性」は考慮されません。
これは、特許出願の対象である発明が「創作物」であるのに対して、商標は「標識」であり、「標識」自体には「創作物」のような保護価値が無いと考えられているためです。
次回は、実際の例を用いて商標のこの特徴について説明したいと思います。
商標は、「新規性」が無くても登録されます。
特許法29条第1項の1~3号には公知技術等の「新規性」を有さない発明は、特許されないと規定されていますが、商標法には同様の規定は存在せず、商標登録出願では「新規性」は考慮されません。
これは、特許出願の対象である発明が「創作物」であるのに対して、商標は「標識」であり、「標識」自体には「創作物」のような保護価値が無いと考えられているためです。
次回は、実際の例を用いて商標のこの特徴について説明したいと思います。