特許出願をすべき国は、自社製品を製造する国と販売する国(以下、それぞれ製造国、販売国)です。製造国と販売国が異なる場合は、販売国への出願を優先させ、販売国が多い場合は販売数量又は売上が大きい国に絞って出願します。

海外進出している日本企業の多くは、日本で特許出願をした後に、この出願を基礎として他国に優先権出願していると思います。販売する国で特許を取る主な目的は、自社製品に類似する製品が販売されるのを抑制することであり、特許発明を用いた製品を販売した他社に対しては権利行使をすることができます。製造する国で特許を取る主な目的は、自社製品を安定して製造することです。特許がない状態で製品を製造することは、他社からの特許等による攻撃を受ける可能性を考えると、非常に危険です。